2019.3.5追記
カルロス・ゴーン氏が、3月6日以降に保釈されることが明らかになりました。
保釈金は、10億円!
公判前整理手続き(裁判官、検察官、弁護士の三者が、裁判の争点や証拠を絞り込む手続き)の前に保釈されるのは極めて異例とのことです。
3度目の保釈請求で、ようやく保釈が実現するということですね。
保釈金について、次のようなコメントがありました。
カルロス・ゴーン
保釈金10億円納めた保釈金って
どこへ行くか ご存知ですか?保釈金は、釈放してもらう為に、裁判所に納付するお金
保釈時の条件を守りトラブルを起こさず生活し、裁判にも最後の判決まで出席する事で、実刑判決でも執行猶予でも、全額返金されます#保釈金#カルロス・ゴーン pic.twitter.com/WuxTA0lzQq
— らんち.♥→( ‘ω’o[xxRT]o (@lunch_cake) 2019年3月5日
あらためて、調べたところ、保釈は、裁判にきちんと出席させるための人質なので、証拠隠滅などせに、裁判に最後まできちんと出席すれば、判決後、2、3日から長くても1週間程度で、全額返金されるということです。
ゴーン氏は、刑務所でも礼儀正しく振舞っていたと様子ですので、保釈が認められたのでしょうか。
日産のカルロス・ゴーン会長逮捕の件で、少しづつ詳細が明らかになってきました。
しかし、専門的な話題なので、わかりにくい点も色々ありますね。
そこでこの記事では、
- 逮捕容疑となっている金融商品取引法違反とは何か
- 金融商品取引法違反と脱税との違い
- カルロス・ゴーン氏の保釈金はどうなるのか
について書いていきます。
逮捕容疑となっている金融商品取引法違反とは何か
昨夜行われた日産の記者会見で、社長兼最高経営責任者の西川廣人氏の発表によると、カルロス・ゴーン会長、およびグレッグ・ケリー取締役が、3つの不正行為を行ったということです。
その中の1つは、次のようなものです。
開示されるカルロス・ゴーンの報酬額を少なくするため、長年にわたり、実際の報酬額よりも減額した金額を有価証券報告書に記載したいう不正行為
これが、カルロス・ゴーン氏の逮捕容疑である金融商品取引法違反に該当します。
順番に見ていきます。
まず、有価証券報告書とはどのようなものでしょうか?
有価証券報告書(ゆうかしょうけんほうこくしょ)とは、金融商品取引法*で規定されている、事業年度ごとに作成する企業内容の外部への開示資料である。略して有報(ゆうほう)と呼ばれることもある。
出典:ウィキペディア
*証券取引法が、2007年に改正されて金融商品取引法になりました
カルロス・ゴーン氏の報酬額が、正しく開示されていなかったのが問題のようです。
さらに、この不正には、カルロス・ゴーン氏の側近とも言われるグレッグ・ケリー代表取締役が関与していたということのようです。
具体的には、
平成23年(2011年)3月期から平成27年(2015年)3月期までの5年間のゴーン会長の報酬の合計額は99億9800万円にも関わらず、有価証券報告書には49億8700万円と記載されていたということが判明したそうです。
金融商品取引法(有価証券報告書の虚偽記載)
つまり、違反とされる対象期間は、2011年から2015年の5年間のようですね。
同罪で逮捕されたグレッグ・ケリー氏は2008年4月に日産の執行役員に昇格、2012年6月から日産の代表取締役を務めていました。
金融商品取引法違反と脱税との違い
たびたび、企業の経営者の逮捕容疑として話題になる脱税との違いも確認してみましょう。
脱税(だつぜい)とは、納税義務があると見なされている人が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部をのがれることである。
出典:ウィキペディア
ざっくりいうと、
- 報酬額を正しく申告せず、納税義務を怠った場合は、脱税。
- 報酬額を定められた手続きに従って開示していないのは、金融商品取引法違反
というイメージです。
カルロス・ゴーン氏の保釈金はどうなるのか
基本的な保釈までの流れは、起訴→保釈の申請→保釈の許可→保釈金の決定となります。
まだ、取り調べが続いているので、しばらく時間がかかりそうですが、保釈金の額が、過去最高と言われているのは、ホリエモンこと堀江貴文氏の6億円です。
ライブドア事件では、有価証券報告書に虚偽の内容を記載、証券取引法違反での逮捕ということですので、今回のケースと似たようなパターンと考えて良いかもしれません。
しかし、具体的な事件の内容については、どのような性質のものであったか、期間、今後のゴーン氏の事件解明への協力など、様々な要因が関係してくるかと思われますので、なんとも言えません。
2018.11.21追記
金融商品取引法は、有価証券報告書の重要事項について虚偽の記載をした場合、懲役10年以下、もしくは罰金1千万円以下を科すと定めています。
さらに、社員が業務に関して違法行為をした場合には、事業主体の法人も罰する両罰規定があり、法人には7億円以下の罰金を科すとしています。
しかし、ライブドア事件と同等、もしくはそれ以上の可能性もありうると考えても良いのではないでしょうか?
逮捕されたカルロス・ゴーン氏の年収は、今回の金融商品取引法違反の対象期間となった5年間だけでも、1年あたり約20億円。総資産はちょっと想像がつきませんが、2000億以上との噂もあります。
支払い能力があるということで、高額な保釈金の請求もあるかもしれませんね。
もう少し事件の行く末を見守っていきたいと思います。
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