東京オリンピックのチケット当選後の名義変更やキャンセルは?リセール方法も!

こんにちは!タンゴです。

東京オリンピック2020チケットの第一次抽選申し込みは、予想以上のアクセスでした。

申し込みが終了して落ち着いて考えてみたら、ちょっと買いすぎたかな?とか、チケットが不要になった場合どうすれば良いのかなどと、気になり始めた人もいるのではないでしょうか。

そこで、この記事では、

  • 東京オリンピック2020チケット当選後の名義変更方法や期限はいつまで?
  • 東京オリンピック2020チケットの転売は禁止!公式リセールの活用方法や手数料は?
  • 東京オリンピック2020チケットの未払いキャンセルだと名義にペナルティはある?

など、気になる疑問点についてまとめました。

東京オリンピック2020チケットが当選した場合の参考になれば嬉しいです。


東京オリンピック2020チケット当選後の名義変更方法や期限はいつまで?

まずは、申し込む時に行く予定だった人が、行けなくなってしまったと言うような場合の名義変更についてです。

名義の変更は、観戦するセッションの当日、入場直前まで可能です。

ですから、当日になって、病気で行かれないなどのケースでも、他人に譲渡することができます。

チケット購入者は、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、チケットを譲渡することができます。

…譲渡代金その他の譲渡対価として、チケットの券面額を超えた金銭または利益を受領してはなりません。

出典:東京2020チケット購入・利用規約第2第36条

入場する際には、身分証明書の提示が必要となりますので、身分証明書とチケットの名義が一致して入れば、問題ありません。

身分証明書は、運転免許証や、健康保険証など、氏名の確認できるものであればOKです。

名義変更で、気をつけなければならないのは、東京2020みんなで応援チケットです。

このチケットは、12歳以下の子ども、60歳以上のシニアの方、障がいをお持ちの方を1名以上含む家族やグループを対象としたチケットですが、対象年齢は、競技開催日時点となっています。

グループを対象としたチケットであるため、グループが揃って入場する必要があります。

グループチケットの条件を満たす対象者が、観戦できなくなった場合は、グループチケット自体が無効になってしまうため、他のメンバーもチケットを使うことができなくなってしまいます。

ですから、条件を満たす対象者の代理を、事前にキープしておくのが良さそうです。

東京オリンピック2020チケットの転売は禁止!公式リセールの活用方法や手数料は?

東京オリンピック2020チケットは、転売が禁止されています。

購入したものの、行かれなくなってしまって、譲渡する相手も見つからないということが、早めにわかった場合は、公式リセールサービスを活用しましょう。

公式リセールサービスは、2020年春以降開始する予定で、公式チケット販売サイトの「マイチケット」から不要になった分のチケットを出品することができるサービスです。

現時点では、次のような内容になります。

出品者:購入者のみ

チケット価格:定価

成約手数料:リセールが成立した場合、出品者が支払う(金額等未定)

サービスの詳細については、決まり次第、公式チケット販売サイト等にて案内されます。

なお、リセールサービスは、東京2020みんなで応援チケットも販売することができます。

公式リセールサービス以外での転売が発覚した場合は、チケットが無効となりますので、注意してください。

東京オリンピック2020チケットの未払いキャンセルだと名義にペナルティはある?

東京オリンピック2020チケットが当選したにも関わらず、支払いをしなかった場合、当選自体が無効となります。

そのまま放置すれば、単にキャンセルということになります。

しかし、公式サイトには、次のような規定が掲載されています。

申込みの無効化により、チケット申込者や第三者に損害が生じたとしても、当法人は一切の責任を負いません。…

また、この場合、当法人は、チケット申込者のチケット購入に係るサービスの利用資格を停止し、その後のチケット購入に係るサービスの一切の利用をお断りすることができます。

出典:東京2020チケット購入・利用規約第4第15条

つまり、支払いをしないことをきっかけとして、何らかの問題が起きた場合には、TOKYO2020 IDの利用ができなくなるなどの、ペナルティが生じます。

おわりに

この記事では、チケットが余ってしまったとか、グループチケットの対象者が行かれなくなった場合などの、対策についてまとめました。

当選したチケットはすべて購入する(キャンセル不可)

不要になったチケットは、

  • 当日まで名義変更
  • 定価での譲渡
  • 公式リセールサービスの活用(要成約手数料)

ができることがわかりました。

ルールを守ってオリンピックを楽しみたいですね!

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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